廃棄物のリサイクル推進の新たな仕組みを構築するために制定された法律が特定家庭用機器再商品化法(以下家電リサイクル法)です。1998年(平成10年)5月に国会で成立し、同年6月に公布され、2001年(平成13年)4月1日より本格施行されました。この法律では、エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、液晶・プラズマテレビが特定家庭機器として指定され、小売業者は「排出者からの引き取りと製造業者等への引き渡し」、製造業者等は「引き取りとリサイクル(再商品化等)」といった役割をそれぞれが分担し、リサイクルを推進することが義務付けられています。また、その際、引き取りを求めた排出者は小売業者や製造業やからの求めに応じ、料金を支払うことになります。
※業務用は対象外となります。※家庭で使用していた冷凍庫には、メーカー・型名や形式番号等により業務用となるものもあります。メーカー・型式をご確認ください。
廃棄物の品目、メーカー(製造業者名等)、規格等を事前にご確認ください。品目・メーカー・大きさでリサイクル料金が異なります。
郵便局に備え付けられている家電リサイクル券「料金郵便局振込方式」を使用し、廃棄物の製造業者等名コード、品目・料金コード、リサイクル料金(税込)、住所、氏名又は名称、電話番号等を各欄に記入します。
住所・氏名・電話番号製造業者等コード品目コードリサイクル料金額(税込額)
記入は廃棄物1台につき、家電リサイクル券1枚です。
郵便局・ゆうちょ銀行の窓口又はATMでリサイクル料金の振込手続きを行います。
・振込手数料がかかります。手数料につきましては窓口でご確認ください。・日附印の押印された振替払込請求書兼受領証と振替振込受付証明書を受け取ります。
家電リサイクル券と現物を当社までお持ちください。
詳しくは(財)家電製品協会のホームページでご確認ください。
収集運搬につきましては、リサイクル料金の他に別途収集運搬料金がかかります。
☎︎0157−36−5544
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