住所:〒099−1587 北見市豊地12番地9(北見工業団地)

FAX 0157-36-5535

営業時間 8:00〜17:00(家電リサイクルは16:30まで)

産業廃棄物

事業活動に伴う廃棄物の処理は、
  排出事業者の責任とされています。

当社は廃棄物の適正処理に努めています。
廃棄の際には、ぜひご相談ください。

・廃棄物の処分料は種類・品目により異なります。
・収集運搬致します。
   (収集運搬費用がかかります)

※ご希望により処分費用や収集運搬費用をお見積もり致します。

収集運搬・処分には事前に書面による委託契約が必要となります。

金属くず、ガラスくず、陶磁器くず、廃プラスチック類は中間処理(破砕・圧縮・切断)を行い、金属くずは製鋼原料として再生利用し、ガラスくず、廃プラスチック類は最終処分場にて埋め立て処分します。一部リサイクル可能な廃プラスチックは、選別・中間処理(圧縮・減容)後、新しいプラスチックや発電用燃料として再資源化します。
電気・電子機器などは、中間処理施設に搬出し、出来うる限りのリサイクルをしています。

産業廃棄物処理について、詳しくは北海道庁循環型社会推進課のホームページをご参照ください。

◆回収可能品目

金属くず、家電製品(家電リサイクル4品目以外)、電気、電子機器、OA機器、廃プラスチック類、ガラスくず、陶磁器くず、フロン入機器、業務用冷蔵・冷凍庫・・・など。

企業・法人の方の廃棄について

・事前に産業廃棄物処理委託契約の締結が必要となります。
・産業廃棄物を委託する際には、マニフェスト(産業廃棄物管理票)が必要となりますので、事前にご準備をお願い致します。
・最終処分が終わりましたら、マニフェストE票を排出業者様にお返し致します。内容をご確認し、5年間保管してください。

◆廃棄できるもの

金属くず、電気、電子機器、OA機器、廃プラスチック類、ガラスくず・陶磁器くず、業務用冷凍・冷蔵庫、フロン入機器など

事業系一般廃棄物においてはお受けできません。
詳しくは、北見市のホームページからご確認ください。

個人の方の廃棄について

◆廃棄できるもの

▪️特定家庭用機器(家電リサイクル法対象品)
・エアコン
・ブラウン管テレビ、液晶・プラズマテレビ
・冷蔵庫、冷凍庫
・洗濯機、衣類乾燥機

▪️専ら(もっぱら)物
・鉄くず・銅・アルミ・ステンなどの金属類
・新聞・段ボールなどの古紙(不純物がなく種類ごとに分別してあるもの)
 

一般家庭から出る一般廃棄物(一廃)につきましては、お住まいの市区町村にご相談ください。
平成25年4月1日に「小型家電リサイクル法」が施行され、市区町村や一部の家電量販店では小型家電のリサイクルも行われています。

詳しくは、環境省小型家電リサイクル回収ポータルサイトにてご確認ください。

※専ら(もっぱら)物とは・・・
 「専ら再生利用の目的となる廃棄物」のことです。お持ち込みいただければお受けできます。